建物(登記のしてある建物)を取り壊したけど、滅失登記をしていないとのご相談でした。
建物滅失登記をしていないと、当該土地の上に取り壊した建物の登記簿が残っているので、新たに融資を受ける場合や、当該土地を売却する場合に建物滅失登記が通常必要になります。
建物滅失登記は、土地家屋調査士のいる当事務所にお任せください。
〖無料相談〗 相談及び見積りについては、無料で承っております。
電話またはメールにて、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
建物滅失登記については、必要書類として下記の書類を揃えます。
□取り壊した工事業者の取り壊し証明書
□工事業者の印鑑証明書、工事業者の資格証明書(会社の場合)等
取り壊したのが古く上記の書類が揃わない場合もあります。
その場合は、当事務所において代わりの書面をお伝えいたします。
当事務所においては、ご相談を受け → 受託 → 法務局調査 → 現地調査 → 滅失登記申請 → 登記完了の流れとなります。登記が完了しますと、建物の登記簿が閉鎖されますので成果として、登記完了証・閉鎖事項証明書をお渡しいたします。