遺産分割について教えてくださいとの相談です。
遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産を相続するのかを話し合いで決めることです。
Q.生命保険金は、遺産分割の対象となりますか?
A. 生命保険金の受取人が誰かによって結果が異なります。
原則として、保険契約者以外の者が受取人の場合は、保険金受取人の保険金請求権として遺産分割の対象にはなりません。
Q.死亡退職金は、遺産分割の対象となりますか?
A. 死亡退職金の受取人が指定されているかいないかにより結果が異なります。
原則として、受取人が指定されている場合は、受取人の固有の財産として遺産分割の対象にはなりません。
例外として、特別受益としての判例もあります。
Q.遺言がある場合に、遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
A. 相続人全員が合意して遺言と異なる遺産分割ができます。
Q. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか。
A. 家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする。
調停がうまくいかないと遺産分割審判になります。
時間とお金がかかるので、事前の相続対策が重要です。
Q. 遺産分割の遺産の評価 (遺産ごとの価格)は 、どうするのですか。
A. 相続人間での話し合いで決まった方法によります。
例として、遺産分割時の時価の価格による場合もあります。
Q. 遺産分割協議の注意点を教えてください
A. 法定相続人に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任が必要になります。
相続人間での話し合いで相続が争族にならないよう努力しましょう。
事業をやっている場合には、事業の継続への対応を考えましょう。
配偶者の老後を考え、老後の資金をきちんと確保しましょう。
借入金がある場合には、返済が必要になるので返済を考えましょう。
相続税がかかる場合には、相続税の税金の特例の適用の有無を考えましょう。
当事務所においては、相続に関する相談から、遺産分割に関するアドバイスをしております。
電話またはメールにて、お気軽にご相談ください。お待ちしております。