離婚による財産分与の登記についての相談でした。
財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。
離婚による財産分与の登記は、離婚の日付以後にします。 それは、離婚による財産分与は、離婚成立後になされるものだからです。
離婚の日より前の日付にすると贈与税の対象とされるので日付には注意が必要です。
〖無料相談〗 相談及び見積りについては、無料で承っております。
電話またはメールにて、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
離婚には、協議離婚、裁判離婚があります。
協議離婚で財産分与をする場合は、当事者の合意で自由に分与の方法を決めることができます。
裁判離婚で財産分与をする場合は、裁判所の裁量により相当と認められる分与の方法になります。
離婚による財産分与の登記についてお客様がご用意するものについて
離婚の事実がわかる戸籍謄本
□ 財産分与する方は、 ①登記済権利証または登記識別情報 ②印鑑証明書(作成後3カ月以内)
③実印 ④固定資産税の評価証明書 ⑤身分証明書
□ 財産分与を受ける方は、①住民票 ②認印 ③身分証明書
裁判離婚の場合は、裁判所の審判書または調停調書が必要になります。