A. 生前贈与について
贈与には、税金が関わってきますので注意が必要です。贈与の税金には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。また、贈与税の配偶者控除の特例があります。
これらの制度をひとつひとつの事案の目的に合わせて選択して実行していきます。
暦年贈与
暦年贈与(その年の1月1日から12月31日までの間の贈与)ですと110万円以内なら、贈与税がかかりません。
財産評価基本通達に基づいて財産の評価をして、評価額により110万円の範囲以内で財産を何年かに渡って贈与していきます。
現金、不動産(不動産の持分)を110万円の範囲以内で贈与していきます。
贈与することにより相続財産が直接減るので相続対策になります。
直接お孫さんに贈与することにより代を飛ばすこともできます。
相続時精算課税は、
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与で贈与税の申告期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に「相続時精算課税選択届出書」を贈与者ごとに贈与税の申告書に添付して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。
2500万円までの枠を複数年で利用でき、生前に不動産の名義を移しておきたい場合に有効です。
名義が移っているので、相続が発生した場合でも不動産を確保できます。
他にもいろいろありますが、税金が絡むので、税務署や税理士に相談してプランを立てるのが安全です。
当事務所においては、福島税理士事務所と提携しており税務についても相談できます。
税務については、税理士が対応いたします。