土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
平成23年3月31日までは、1000分の10
でしたが平成23年4月1日からの取扱いは
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・・・1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・・・1,000分の15
になります(租税特別措置法第72条)。
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
平成23年3月31日までは、1000分の10
でしたが平成23年4月1日からの取扱いは
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・・・1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・・・1,000分の15
になります(租税特別措置法第72条)。