A.登記識別情報(権利証)を紛失などしてしまった場合は、代替の方法があります。
その他
A. 法務局にある図面について
土地については、地図 地図に準ずる図面(公図を含む) 土地所在図 地積測量図 地役権図面
建物については、建物所在図 建物図面 各階平面図
があります。そして、これらの図面は、写しの交付や閲覧をすることができます。
A. 生前贈与について
贈与には、税金が関わってきますので注意が必要です。贈与の税金には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。また、贈与税の配偶者控除の特例があります。
これらの制度をひとつひとつの事案の目的に合わせて選択して実行していきます。
不動産登記とは、土地や建物について、何処にどんな物があるかを記載した表題部と、誰のものであるか(所有者の住所氏名)や担保(抵当権や根抵当権)などの権利について登記簿に記載することをいいます。
不動産登記は、一般公開されることにより取引の安全と円滑の役割を果たしています。
A.遺言書の作成について
遺言書を作成しておけば将来相続が発生した場合に遺産分割をめぐりトラブル(争族)が起きることが予想される場合にある程度これを防ぐことができますので、相続が争族にならないように当事務所においては、安心・確実な遺言書(公正証書遺言)を作成することを推奨いたしております。 詳細はこちら
A. 建物表題登記をして、次に所有権保存登記そして金融機関からの借り入れがある場合は抵当権設定登記が必要になります。当方では、一連の手続きをワンストップサービスをしております。
A. 戸籍等により誰が相続人のなのか確定をし、次に相続人の間で相続財産を遺産分割して、相続登記により名義を変更いたします。
A. 原則として亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍が必要となります。相続する方の住民票と相続する不動産の固定資産税の評価証明書が必要となります。これらをご用意していただき司法書士に依頼するようになります。
A. 隣との境界を確定する必要があります。なお、境界についてはお隣との意見の違いがあり確定できない場合もあります。