離婚による財産分与の登記を頼みたい

2010/09/01 (水)

離婚による財産分与の登記についての相談でした。

財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。

離婚による財産分与の登記は、離婚の日付以後にします。 それは、離婚による財産分与は、離婚成立後になされるものだからです。

離婚の日より前の日付にすると贈与税の対象とされるので日付には注意が必要です。

 〖無料相談〗 相談及び見積りについては、無料で承っております。

電話またはメールにて、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

離婚には、協議離婚、裁判離婚があります。

協議離婚で財産分与をする場合は、当事者の合意で自由に分与の方法を決めることができます。

裁判離婚で財産分与をする場合は、裁判所の裁量により相当と認められる分与の方法になります。

離婚による財産分与の登記についてお客様がご用意するものについて

離婚の事実がわかる戸籍謄本

□  財産分与する方は、 ①登記済権利証または登記識別情報 ②印鑑証明書(作成後3カ月以内) 

                ③実印 ④固定資産税の評価証明書 ⑤身分証明書

□  財産分与を受ける方は、①住民票 ②認印 ③身分証明書

   

裁判離婚の場合は、裁判所の審判書または調停調書が必要になります。

   

 

 

お問い合わせ

カレンダー

2024年12月
« 1月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

サービスのご提供は

茨城県

県央地区,県東地区,県南地区,県西地区 及び茨城県内全域

石岡市,小美玉市,かすみがうら市,行方市,鉾田市,土浦市,つくば市

水戸市,ひたちなか市,笠間市,大洗町,茨城町

鹿嶋市,潮来市,神栖市

筑西市,桜川市,結城市,下妻市,八千代町,常総市,坂東市,境町,古河市,五霞町

牛久市,阿見町,美浦村,つくばみらい市,稲敷市,龍ヶ崎市,守谷市,取手市,利根町,河内町

那珂市,東海村,城里町,日立市,常陸太田市,常陸大宮市,大子町,高萩市,北茨城市