2010年 8月 7日

A. 初回相談45分以内に限り無料とさせております。

A. 原則見積もりは無料にてさせていただいております。 見積もりに必要な書類等がない場合で当方にて必要な書類を取り寄せた場合は、別途費用がかかります。

A. 建物表題登記をして、次に所有権保存登記そして金融機関からの借り入れがある場合は抵当権設定登記が必要になります。当方では、一連の手続きをワンストップサービスをしております。

A. 戸籍等により誰が相続人のなのか確定をし、次に相続人の間で相続財産を遺産分割して、相続登記により名義を変更いたします。

A. 原則として亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍が必要となります。相続する方の住民票と相続する不動産の固定資産税の評価証明書が必要となります。これらをご用意していただき司法書士に依頼するようになります。

A. 隣との境界を確定する必要があります。なお、境界についてはお隣との意見の違いがあり確定できない場合もあります。

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