2010年 12月 21日

相続時精算課税を利用した不動産の贈与について

相続人どうしでの争いがないように、不動産(土地建物)を生前に贈与する方が増えております。

どのようなことかと言いますと

不動産を贈与する場合は、不動産の名義を受贈者(もらう人)名義に変更します。

この名義を変更することを、専門用語では、贈与を原因とする所有権移転登記をすると言います。

この贈与の登記をしますと、不動産にもよりますが、贈与税の問題が発生します。

この贈与税が、相続時精算課税制度を利用しますと、贈与財産の価額の合計額から2500万円を控除した後の金額に20%の税率を乗じて贈与税を計算しますので、2500万円までは、贈与時に贈与税がかからないのです。

この贈与をしたいと考えている方へ

当事務所では、司法書士と税理士がおりますので

不動産の贈与を相続時精算課税を利用する際に

登記と税金の両方の相談ができ安心してご依頼することができます。

また、ワンストップサービスを受けることができます。

特徴

①不動産の贈与の登記・・・・・司法書士が対応します。

②相続時精算課税の贈与の申告・・・・税理士が対応します。

③なんといっても、登記と税金の両方の相談及びお見積りができます。

不動産の贈与をお考えの方は、無料相談を実施してますので、当事務所へお気軽にご相談ください。

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