2011年 1月 19日

登記識別情報通知書のシール(目隠しシール)をはがした際にうまくはがれない為に登記識別情報が読み取れない場合に登記識別情報を法務局が再作成してくれます。

この再作成してもらうには、

・平成21年10月までに,発行された登記識別情報通知書であること。

・うまくシールがはがれなかった登記識別情報通知書を必ず添付すること。

・身分証明書(本人確認のための資料として,申出人又はその代理人の運転免許証やパスポート等)が必要になります。

なお、再作成の申出をする法務局は、最初に登記識別情報通知書を発行した法務局に限られます。

  

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