土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
平成23年3月31日までは、1000分の10
でしたが平成23年4月1日からの取扱いは
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・・・1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・・・1,000分の15
になります(租税特別措置法第72条)。
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
平成23年3月31日までは、1000分の10
でしたが平成23年4月1日からの取扱いは
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・・・1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・・・1,000分の15
になります(租税特別措置法第72条)。
平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについては、登記印紙に替えて収入印紙で納付することとなります。ただし,登記印紙についても当分の間,これまでどおり登記手数料の納付に使用することができます。
これは、登記特別会計が平成22年度末をもって一般会計に統合し廃止されることに伴い、登記印紙もこれと同じく廃止されたからです。