2011年 4月 19日

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減

平成23年3月31日までは、1000分の10

でしたが平成23年4月1日からの取扱いは

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・・・1,000分の13

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・・・1,000分の15

になります(租税特別措置法第72条)。

平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについては、登記印紙に替えて収入印紙で納付することとなります。ただし,登記印紙についても当分の間,これまでどおり登記手数料の納付に使用することができます。

これは、登記特別会計が平成22年度末をもって一般会計に統合し廃止されることに伴い、登記印紙もこれと同じく廃止されたからです。

お問い合わせ

カレンダー

2011年4月
« 1月   7月 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

サービスのご提供は

茨城県

県央地区,県東地区,県南地区,県西地区 及び茨城県内全域

石岡市,小美玉市,かすみがうら市,行方市,鉾田市,土浦市,つくば市

水戸市,ひたちなか市,笠間市,大洗町,茨城町

鹿嶋市,潮来市,神栖市

筑西市,桜川市,結城市,下妻市,八千代町,常総市,坂東市,境町,古河市,五霞町

牛久市,阿見町,美浦村,つくばみらい市,稲敷市,龍ヶ崎市,守谷市,取手市,利根町,河内町

那珂市,東海村,城里町,日立市,常陸太田市,常陸大宮市,大子町,高萩市,北茨城市