オンライン登記申請の登録免許税の軽減措置が延長されて
軽減額が次のように変更しました。
平成23年7月1日~平成24年3月31日までのオンライン登記申請については,
登録免許税法により計算した金額に100分の10を乗じた金額(ただし,その金額が4,000円を超える場合には,4,000円が限度。)
平成24年4月1日~平成25年3月31日までのオンライン登記申請については,
登録免許税法により計算した金額に100分の10を乗じた金額(ただし,その金額が3,000円を超える場合には,3,000円が限度。)
となります。