Q.遺言書について教えてください

2010/08/26 (木)

A.遺言書の作成について
 遺言書を作成しておけば将来相続が発生した場合に遺産分割をめぐりトラブル(争族)が起きることが予想される場合にある程度これを防ぐことができますので、相続が争族にならないように当事務所においては、安心・確実な遺言書(公正証書遺言)を作成することを推奨いたしております。
遺言のメリットについて
 遺言がない場合は、民法の法定相続割合に応じて相続人が相続することになります。
そして、遺産の分割方法については、相続人どうしでの話し合い(遺産分割協議)により決めることになります。
遺言がある場合は、自分の死後における財産の処分を自由に指定することができます。
 ①民法の法定相続の割合によらない割合で相続させたり遺贈することができます。
 ②事業を承継する者に財産を承継させることができます。
 ③生前面倒をみてくれた者等に対して財産を多くやることができます。
 ④財産の処分を(例・・この不動産については長男、預金については妻のように)個別に指定することができます。

遺言の効用のまとめ
 法定相続分の修正、事業用財産の承継、遺産分割をめぐる紛争(争族)の事前予防、相続手続の円滑化などが挙げられます。
遺言書の種類について
①自筆証書遺言・・・保管中に紛失・変造の恐れがある。
②公正証書遺言・・・安心、確実な方法である。
メリット・・・公証役場で作成・保管する。家庭裁判所の検認が不要。 
③秘密証書遺言・・・あまり利用されていない。 

当事務所においては、相続に関するご相談(ヒアリング)から、お客様にあった相続プランを作成してそのプランに沿って事前対策としての生前贈与(暦年課税・相続時精算課税の活用)・公正証書遺言書作成の実行の手続きを行っております。

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