A. 法務局にある図面について
土地については、地図 地図に準ずる図面(公図を含む) 土地所在図 地積測量図 地役権図面
建物については、建物所在図 建物図面 各階平面図
があります。そして、これらの図面は、写しの交付や閲覧をすることができます。
地図(不動産登記法14条地図)は、各筆の土地の区画及び地番を明確にし一定の精度で各市町村が行っている地籍調査などを基に作成されたものです。
この地図は、正確な地図なので役割として、その地図に基づいて現地に土地の境界を復元し確認できます。
地図に準ずる図面は、地図が備えられるまでの間に、これに代えて、備えられている図面です。
この図面は、一般に公図と呼ばれていて、明治初期頃から作成されたもので、その多くは土地の位置・形状・地番を明らかにする程度で
精度がよくない図面ので、地図が備えられるまでの間、代わりに備えられているものです。
法務局で、地図に準ずる図面の写しの交付をもらうと
(注)地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。
と記載してあります。
土地所在図は、土地表題登記を法務局に申請する際に添付される図面です。
地積測量図は、土地分筆登記・土地表題登記・土地地積更正登記等を法務局に申請する際に添付される図面です。この地積測量図は、地積及びその求積方法・筆界点間の距離(境界から境界までの距離)・方位・縮尺等が解ります。
地役権図面は、地役権の設定がある場合に地役権の設定登記をする際に地役権の範囲が土地の一部の場合には添付される図面です。
建物所在図は、建物の位置及び家屋番号を表示する図面です。
建物図面は、建物表題登記の際に添付される図面です。この建物図面は、土地の敷地に対して建物の配置(建物がどこに建っているのか)が解ります。
各階平面図は、建物表題登記・建物表題変更登記の際に添付される図面です。この各階平面図は、建物の各階の形状、床面積等が解ります。