A.登記識別情報(権利証)を紛失などしてしまった場合は、代替の方法があります。
所有権移転(不動産を売る場合など)や抵当権設定(金融機関からお金を借りる際など)等の
登記をする場合には、
本来ならば登記義務者(例として売主または担保の設定者など)の登記識別情報(または登記済証(一般には権利証という。))を提供します。
しかし、登記識別情報(または登記済証)を紛失・不通知や失効、失念等の
何らかの理由で提供できない場合には、これに代えて
下記①~③のいずれかの手続を利用することになります。
①本人確認情報の作成と提供による
司法書士が、登記の申請人本人と直接面談して、
その人が登記申請権限を有する登記義務者本人であるかどうかを
運転免許証やパスポートなどで確認し、また取引の経緯などを聴取して作成します。
なお、本人確認情報を作成すると作成費用がかかります。
②公証人による認証
登記申請人が公証役場に行き、
公証人の面前で登記申請委任状等に署名押印して、
登記義務者本人であることの認証を受ける手続です。
なお、公証人の認証手数料が必要となります。
③事前通知
登記申請の際に登記識別情報(または登記済証)が提供されないで、
かつ本人確認情報の提供や公証人の認証がない場合には、
登記官が登記義務者に対して、当該登記申請があった旨
および登記申請の内容が真実であると思料するときは、
一定期間内にその申出をすべき旨を通知します。
この通知は、個人の場合は、本人限定受取郵便、
法人の場合は原則として書留郵便になります。
この申出によって登記義務者の本人確認をする手続です。
なお、取引のケースによっては、この事前通知を利用できない場合があります。